【東池袋総合事務所】

(根)抵当権登記
必要書類一覧表


ここでは抵当権・根抵当権を併せて(根)抵当権と表記します


1.設定

原因証明情報(根・抵当権設定契約証書)

登記済証(=権利証)紛失等により権利証を提出できない場合は、別途書類作成要

印鑑証明書(所有者3か月以内のもの)

委任状(所有者及び金融機関のもの。所有者は実印)

金融機関の資格証明書(3か月以内のもの)

所有者が法人の場合は
→3か月以内の資格証明書または商業登記簿謄本

所有者の氏名及び住所、商号及び本店が不動産登記簿謄本の記載と印鑑証明書の記載で一致していない場合は
→所有者の住民票(本籍の記載のあるもの)
→商業登記簿謄本

所有者の氏名に変更がある場合は
→本籍の記載された住民票のほか、戸籍謄本(または抄本)も必要

住民票と登記簿上の住所がつながらない場合
→除かれた住民票、改製前の住民票、戸籍の附票等

商業登記簿謄本のみで登記簿上の商号・本店とのつながらない場合
→閉鎖商業登記簿謄抄本

2.抵当権・根抵当権の順位変更

原因証明情報(順位変更合意証書)

双方の原契約証書(根抵当権設定・抵当権設定の登記済証)

委任状(双方の金融機関のもの)

双方の金融機関の資格証明書(3か月以内のもの)

なお上記の場合にも書類を必要とするケースがございます 予めご確認ください

3.根抵当権の極度額の増額

原因証明情報(根抵当権変更契約証書)

登記済証(=権利証)

印鑑証明書(所有者の3か月以内のもの)

委任状(金融機関及び所有者のもの。所有者は実印)

金融機関の資格証明書(3か月以内のもの)

所有者が法人の場合は、当該法人の3か月以内の資格証明書・商業登記簿謄本も必要

極度額を増額する根抵当権の後順位担保権者が存在する場合は、承諾書、3か月以内の資格証明書及び印鑑証明書も必要

なお上記の場合にも書類を必要とするケースがございます 予めご確認ください

4.根抵当権の譲渡(全部譲渡・一部譲渡・分割譲渡)

原因証明情報(根抵当権の全部、一部、若しくは分割譲渡の契約証書)

原契約証書(根抵当権設定の登記済証)

委任状(双方の金融機関のもの)

双方の金融機関の資格証明書(3か月以内もの)

所有者の承諾書(実印)

所有者の印鑑証明書(3か月以内もの)

所有者が法人の場合は、3か月以内の資格証明書・商業登記簿謄本も必要

信用金庫から金融機関への移転のように、債権の範囲の変更を伴う場合は、所有者の権利証及び委任状が必要

なお上記の場合にも書類を必要とするケースがございます 予めご確認ください

このご案内は一部を簡略化しています 詳しくはPC版をご覧下さい