
株券不発行制度について(2006年5月施行会社法対応)
近年、株券の発行に関し、2度改正がありましたので、順を追ってご案内します。
【1】 2004年10月施行の改正商法
従来の商法では、株券発行が原則でしたが、定款で株券を発行しない旨を定めた株式会社は、株券を発行する必要がないとする、株券不発行制度が導入されました。
この定めをすることによって、(1)株主から株券不所持の申出がなくても、(2)株主から株券発行の請求が行われても、株券は発行する必要がなくなります。
なお、既存会社は、株券不発行制度を導入するにあたっては、(1)株主総会の特別決議による定款変更、(2)官報公告、(3)株券不発行の定めの登記を申請をする必要があり、これらのステップを経てからの移行となります。
株券不発行制度を導入した株式会社でも、既に発行した株式を回収する必要はありません。
【2】 2006年5月施行の会社法
2004年の改正商法で、株券不発行制度が導入されたばかりですが、平成18年5月施行の会社法では一転、株券不発行が原則となりました。
これは、今後株券を発行しないケースが一般的になることを踏まえたもので、既に株券不発行の登記がある株式会社を除き、2006年5月の会社法施行以降、登記官の職権で、「株券発行会社」の登記がなされます。
一方、これまで「株券を発行しない」旨の登記がなされていた株式会社は、登記官の職権で抹消されます。

なお、詳しいことにつきまして、また、ご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。