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下記は、不動産延滞家賃の請求に必要な主な手続です。

内容証明作成

家賃支払の延滞を、賃貸借契約解除の条件として、相手方に催促したり、解除する旨を伝える手段

確定日付付与の効果と、裁判時の証拠の能力が高い…というメリットがある

−実費の目安−

内容証明は、2000円程度(枚数加算あり)


支払督促

家主から申立てを受けた裁判所書記官が、賃借人に対し、延滞家賃を支払う旨の命令を発するもの

支払督促送達後、2週間以内に賃借人が督促異議の申立てをしないときは、その時から30日の期間内に、家主は、仮執行宣言を申立てることができ、この宣言が為されると、家主は強制執行を申立てることが出来る

−実費の目安−

支払督促は、訴額50万円の場合で2500円(この他に予納郵券が1100円程度/管轄裁判所によって若干異なる)

メリット (相手方の異議がない場合は)処理が早く済む、申立てが訴訟よりも安価
デメリット 相手方が異議を申立てた場合は、相手方の住所地を管轄する裁判所で訴訟に移行
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少額訴訟

未払家賃請求など、60万円以下の金銭トラブルに限って利用できる

出頭が必要となるが、原則として1日で解決 実際の審理時間はわずか

判決は、相手の資力を考慮して、分割払い等の無理のない返済プランが言い渡されるので、回収が比較的容易

従来は30万円までだったが、平成16年4月以降訴額が60万円引き上げとなり、利用できる場面が増えた

−実費の目安−

少額訴訟は、訴額30万円の場合で3000円(この他に予納郵券が3900円程度/管轄裁判所によって若干異なる)

なお、いずれの場合につきましても、当事務所にご依頼いただく場合は、別途、報酬を請求させていただきます。

家賃の不払いでお困りのオーナーの方、当事務所を是非ご利用下さい。お電話、Eメールでのご相談もお待ちしております。