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− 法定相続 −


▲上記のように、妻(配偶者)は常に相続人となります。この場合、配偶者と子供が1/2ずつ相続することになります(設例では、子供は2名いるので1/2をさらに人数分で割った1/4が、子供1人あたりの相続分となる)。



▲上記のように、配偶者が先に死亡している場合は、相続人は子供のみとなります。



▲上記のように、不幸にもご子息が死亡した場合、ご子息の配偶者が2/3、残りの1/3がご両親の相続分となります。このケースで、ご子息に配偶者が存在しない場合は、ご子息の相続財産すべてを、ご両親がそれぞれ相続することになります。