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払い込みを証する書面について

会社法では、発起設立の際、従来の金融機関発行の払込金保管証明書の添付を必要とせず、資本金相当額以上の預金残高のある発起人名義の預金通帳のコピーを添付すれば足りるとされました。

ただし、資本金相当額の払い込みが、定款認証後に行われている必要がありますので、定款認証を受ける以前から、資本金相当額が預金口座にある場合、定款認証後に、資本金相当額をご出金 ⇒ 再度ご入金の作業が必要になります。

なお、一部サイトや、書籍に、金融機関が発行した残高証明書でも良いとする記述がありますが、残高証明書では定款認証後に払い込まれたかどうかが分かりかねるため、ご利用になれません。



ご注意

なお、詳しいことにつきまして、また、ご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。