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現物出資の際に、検査役の調査が不要になるケースについて(2006年5月施行会社法対応)


(1)現物出資、引受財産の価格の総額が、資本の5分の1を超えないとき

(2)市場価値がある有価証券で、定款で定めた価格が、その相場を超えないとき

(3))現物出資する財産につき、弁護士等により価格の相当性の証明を受けたとき


上記(1)〜(3)以外の場合は、裁判所に検査役選任の請求をすると、手続が厳格であり、かなりの時間を要するきらいがありました。

そこで、平成15年4月1日より施行された改正商法では、従来の「裁判所が選任した検査役による調査」に加え、弁護士・公認会計士・税理士による「現物出資の価格証明」による方法が追加され、現物出資制度がより身近で、利用しやすいものとなりました。


ご注意


なお、詳しいことにつきまして、また、ご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。