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このご案内は、東京都内で許可を受ける場合についてのご説明です。その他の地域によっては、自治体によって、若干異なる場合もございます。

 許可を受けるには、営業施設が基準に合致していなければなりません


施設の工事着工前に、保健所の担当者と打ち合わせが必要になります。設計図や計画図等をご用意下さい。着工後、もしくは完成後に不許可となると、改装費等の余分なコストが掛かる、営業開始日が遅れるなどのおそれがありますので、事前の相談は必ず必要です。なお、許可が出てもすぐには許可書が交付されませんので、余裕を持って申請する必要があります。

また、許可を受けるにあたり、貯水槽(タンク)使用水や井戸水を営業に使用する場合、水質検査を受ける必要がありますが、保健所にて水質検査を申し込むことが出来ますので、検査が必要な場合は、打ち合わせ前にお知らせいただくと、手続がスムーズに進みます。水質検査成績書は民間業者のものでも結構ですが、1年以内のものが有効となります。



 1施設につき、最低お一人の食品衛生責任者を設置する必要があります


食品衛生責任者は、6時間ほどの養成講座を1日受講し、試験を受けることによって、資格を取得することが可能です。講座は完全予約制で、定員になり次第締め切りとなります。社団法人東京都食品衛生協会が主催する講習会の場合、電話での申込は出来ず、専用の往復ハガキでの申込が必要になりますが、当事務所にもハガキの用意がありますので、ご遠慮なくお申し付け下さい。

栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者等…は、食品衛生責任者としての資格を既に有しています。


 許可申請が必要です                       

下記の業種を営むには、食品衛生法で定められている営業許可が必要です。

分類 業種
調理業 飲食店営業、喫茶店営業(軽食等を提供する場合は飲食店営業)
製造業 菓子製造業、アン類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、味噌製造業、醤油製造業、ソース製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、漬物製造業、製菓材料製造業、粉末食品製造業、総菜半製品等製造業、調味料等製造業、魚介類製造業
処理業 乳処理業、特別牛乳搾取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業
販売業 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売業、氷雪販売業、食料品等販売業

*上記の他にも届出が必要な業種があります。


 営業施設の基準について                    


各業種共通
場所 清潔
区画 壁・板等で、必要に応じて区画する
面積 処理に必要な広さを確保
耐水性・排水性(床に1/50〜1/100程度の勾配をつける)・清掃性(壁と床の接合面に丸みを付ける)に配慮した構造
内壁 床上1メートルまで耐水性を確保、清掃に配慮した構造
天井 平滑(配管ダクトや照明器具が露出しない)、清掃に配慮した構造
明るさ 50ルクス以上
換気 排煙を考慮し換気扇等を設置 高さや近隣にも配慮する必要あり
周囲の構造 耐水性・排水性・清掃性に配慮した構造
防そ防虫 網戸や自動ドアでネズミや昆虫の侵入を遮断
洗浄設備 ―原材料・食品・器具を洗浄するための設備―
1槽の大きさが幅45×奥行36×深さ18センチ以上で、流水式
―従業者用手洗い設備―幅36×奥行28センチ以上で流水式、手指の消毒装置
更衣室 作業場外に設置 専用の衣類・履物、帽子を着用させるための更衣施設であること
器具等の整備 作業量に応じた数の器具・容器包装
器具等の配置 清掃性を配慮
保管設備 原材料・食品・添加物・器具・容器包装を衛生的に保管(必ず戸を設置し遮断を考慮)
器具等の材質 耐水性・排水性・清掃性に配慮した構造
運搬具 必要に応じ配置(防虫・防塵・保冷に対応)
計器類 冷蔵・殺菌・加熱・圧搾に必要な計器を装備
給水設備 飲用を考慮した衛生的な水を豊富に供給 貯水槽の衛生にも考慮
便所 作業場に影響のない位置及び構造 洗浄設備の項と同じ構造の手洗い設備
汚物処理設備 耐水・防臭・防液性を考慮し、フタ付きのゴミ容器
清掃器具の格納設備 清掃器具の装備と、収納できる設備
上記の他に業種毎に別途基準があります 詳しくはお問い合わせ下さい



 必要な書類                    


▼許可申請に必要
水質検査成績書
食品衛生責任者の資格を証する書面
登記簿謄本(法人申請のみ)
▼許可書交付の際に必要
印鑑



 許可の有効期間について                    



有効期間については、業種や、営業施設の構造や面積等、現場によって異なりますが、5年〜8年周期で許可の更新が必要になります。一般的なお店で5〜7年、ジュース等の自動販売機は5年です。


以上、食品営業に関するご説明をさせていただきましたが、自治体や、業種、お店の構造等によって、基準や必要書類が変わることもありますので、詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。