
●法務局に行って、自分が経営する株式会社の登記簿謄本を請求したら、「額面株式1株の金額」の記載に、赤線(もしくはアンダーライン)が引かれていたのですが?
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「額面株式」とは、券面に額面株式1株の金額の記載がある株式のことです。
「無額面株式」とは、券面額の記載がない株式です。
このように、「額面株式」と「無額面株式」の違いは、券面額の記載があるかどうかで、株主の権利、義務には全く差異のない株式でした。
平成13年10月施行の改正商法で、「額面株式」の1株の金額(券面額)が廃止されたことにより、実質は「無額面株式」に統一されました。
なお、従来の額面株式は、券面中の額面の記載が無効になりますが、その他については従来どおり有効で、額面株式そのものが無効になることはありません。
無額面株式には、
株式分割が容易
新株の発行価額の制限がなくなり、会社の資金調達が容易
株券作成及び交換などのコスト削減
…といったメリットがあります
現存する株式会社すべてに適用されましたので、登記申請の必要はなく、「額面株式1株の金額」の記載は、法務局の職権によって、株式会社の登記簿から抹消(朱抹)されているのです。
なお、定款については、額面株式に関する規定は不要になりますので、削除する必要がありますが、急ぐ必要はありませんので、次回定時株主総会開催等の機会に、定款変更の手続きを併せて行うことをお勧めします。

